無人航空機飛行ルール
UAV FLIGHT RULES
機体重量 (本体+バッテリー) が、200g以上の無人航空機を飛行させる場合は、改正航空法の制限を受ける場所・条件があります。
また、200g未満でも小型無人機等飛行禁止法の違反となる場所もありますので十分注意をして飛ばす必要があります。
また、200g未満でも小型無人機等飛行禁止法の違反となる場所もありますので十分注意をして飛ばす必要があります。
(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
図の(A)〜(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
- 空港(ヘリポートも含む)等の周辺の空域
- 緊急用務空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 国勢調査を基にした人口集中地区(DID)の上空 ※詳細は国土地理院の地図で確認が可能
(2)無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで1号〜4号の遵守事項が追加されました。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
<遵守事項>
<承認が必要となる飛行の方法>
5号〜10号のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
もし、改正航空法に違反したら最高50万円の罰金
もし、小型無人機等飛行禁止法に違反したら最高50万円の罰金、1年以下の懲役
上記の内いくつかの項目は、国土交通省航空局へ申請することにより最長1年間、 航空法の下記項目で、許可・承認を受けることができます。
第132条第1項第2号 人口集中地区の上空(C)
第132条の2第1項第5号 日中(日の出から日没まで)に飛行させる
第132条の2第1項第6号 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
第132条の2第1項第7号 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
【許可・承認事項】
撮影場所 (国有林や国立公園内など) によっては、事前に申請・届出が必要な場合がありますので、飛行する場合は十分に事前確認を行う必要があります。
飛行の際は必ず国交省のドローン情報基盤システム (FISS) の登録を事前に行う必要があります。
飛行の際は必ず国交省のドローン情報基盤システム (FISS) の登録を事前に行う必要があります。
(3)関係法令及び条例等について
航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)より抜粋し編集